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就労継続支援B型
【就労継続支援B型(非雇用型)とは?】
障がい等により、一般企業等の雇用に結びつかない方等に、就労機会、生産活動その他、活動の機会の提供を行い就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、及びその他必要な支援を行う、障害者総合支援法に基づくサービスです。
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1日のお仕事や活動の流れ |
ノーサイドでは、水耕栽培等のとれたて新鮮野菜を処理加工し、地域の方への店頭販売や、スーパーへの卸販売業務などを行っていますッ!店頭販売では、対面でお客様に野菜のご紹介したり、販売をし、地域交流を盛んに行っています。様々な作業や販売活動を実体験することで、社会への参加を目一杯楽しみ、そして努力しながら成長していける、そんな環境を準備しています。当然、お仕事での賃金も発生します♪重度の障がいがあってもお手伝い頂く作業は沢山ありますし、ノーサイドは、様々な就労機会を提供するべく挑戦し続けますッ♪
時間帯 | 活動内容 |
午前 | 8:30~ 【お迎え】ご自宅まで送迎車にてお迎え ▼▼▼ 9:45~ 【到着】健康チェック・朝礼 ▼▼▼ 10:00~【午前活動】午前のお仕事スタート ▼▼▼ |
昼間 | 11:45~【昼食準備】お昼ごはんの準備を行います ▼▼▼ 12:00~【昼食】午後の活動に向けてしっかり昼ごはんを食べます! ▼▼▼ 12:45~【休憩】リラックスしてゆっくり休憩♪ ▼▼▼ |
午後 | 13:00~【午後活動】午後のお仕事スタート ▼▼▼ 15:00~【お仕事終了】作業の終了 |
※1日の流れはあくまでも参考ですので、お時間等のご希望はご相談可能です。
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サービスご利用のご相談、お問合せについて |
ノーサイドでは、サービスご利用に関しての大切なご相談・お問合せ等は、WEBサイトでの紹介、及びメールでのやり取りだけでは簡単に解決が出来るものではないと考えています。というか出来ません。ご利用に際してご相談、ご不明点等ございましたら、一度、お電話にて気軽にお問合せをください。
総合お問合せ窓口 電話番号:06-6736-1515
お問合せフォーム:⇒コチラから
※お電話受付時間:平日9:00~19:00
気軽になんて相談出来ない事は当然理解しています。でも気軽にお問合せ下さいと記載させて下さい!そして、お会いしてお話をさせてください。私達ノーサイドの想いも、余すことなくお話させて下さい。ノーサイドは、とっても熱く燃えています!
※お願い
お問合せは出来る限りお電話にてお願い致します。ご都合上、どうしても営業時間内に電話連絡が不可能な場合のみ、お問合せフォームもしくは、メールアドレス宛てに、ご連絡頂けますと幸いです。
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総合福祉施設ノーサイドのご紹介 |
総合福祉施設ノーサイドでは、「就労継続支援B型」、その他の障がい福祉サービス及び、地域生活支援事業サービスを通じ、ご利用者様の、ご自宅(地域)での生活をサポート致しております♪私達ノーサイドは、今もてる全ての力を出し切り、本気で様々な事にチャレンジしていきます!
施設名称:総合福祉施設ノーサイド
所在地:大阪府東大阪市荒川2丁目8-26
TEL:06-6736-1515
E-MAIL:info@no-side-kaigo.com
【利用可能サービス】
■ 居宅介護(訪問介護)
■ 重度訪問介護
■ 移動支援(ガイドヘルプ)
■ 生活介護
■ 就労継続支援B型
■ 短期入所(ショートステイ)
■ 日中一時支援
■ 相談支援等
※ご利用に際しての各種ご相談、ご質問、また通所対応地域のご確認など、ご不明な点等ございましたらお気軽に何なりとお問合せください♪
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就労継続支援B型の基本概要 |
本ページ(以下)では、障害者総合支援法に定められた、就労継続支援B型の利用に関して、厚生労働省ホームページに記載されている、基本概要を掲載いたしております。
【必ずご確認下さい。】
ご利用者様、及びご家族様の状況等により、利用に際して基本概要とは内容が若干異なる場合もございますので、サービス利用の可否等は、ご自身だけ判断せず、当社ノーサイドまでご相談頂くか、お近くの市区町村役場、または利用予定の事業所様で、必ずご相談して頂けますよう何卒宜しくお願い致します。
■ 対象者
■ サービス内容・目的
■ 申請の流れ
■ 利用料に関して
対象者 |
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
(3) 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(4) 上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(平成24年度までの経過措置)
サービス内容・目的 |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う事
申請の流れ(簡易) |
【1】ご相談及び、市区町村にてご利用申請。
※必ず事前に事業所施設にご相談されて下さい
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【2】障がい福祉サービス受給者証の発行。
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【3】事業所とのご契約。
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【4】ご利用開始。
利用料に関して |
サービス利用料金(厚生労働省の定める額)の1割をご利用者様がご負担頂きます。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。その他に食事、おやつ等の実費負担がある事もございます。
※詳しくは、ご面談時にご説明させていただきます。