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放課後等デイサービス
【放課後等デイサービスとは?】
学校通学中の障がいのある児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練を行ない、社会との交流を図ることができるよう、ご利用者の置かれた環境等に応じて適切かつ効果的に指導、及び訓練を行う、障害者総合支援法(児童福祉法)に基づくサービスです。レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで日々の疲れ等をリフレッシュして頂く家族支援サービス)としての役割も担っています。
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活動の1日の流れ |
ノーサイドでは、子供達が元気に来て、元気に帰るをモットーとし、子供達が安全に笑顔いっぱいで楽しむ事は当然として、ご家族様にも安心してご利用頂けるサービス環境作りを心がけ実行しています♪季節ごとに様々なイベントを開催して楽しみ色んなふれあいや、環境を体験してもらいます!
日程 | 平日 | 休暇日 |
お迎え | 15:00~授業終了時に学校までお迎え ▼▼▼ |
10:00~ご自宅までお迎え ▼▼▼ |
事業所 | 15:30~【到着時】 健康チェック・持ち物整理 ▼▼▼ 15:45~【施設活動・イベント・おやつ等】 お子様に適した施設内外活動 ▼▼▼ 16:45【帰宅時】 健康チェック・持ち物整理 ▼▼▼ |
11:00~【到着時】 健康チェック・持ち物整理 ▼▼▼ 11:15~【施設活動・イベント】 お子様に適した施設内外活動 ▼▼▼ 12:00~【昼食】 お子様に適した食事のご提供 ▼▼▼ 13:00~【施設活動・イベント・おやつ等】 お子様に適した施設内外活動 ▼▼▼ 【帰宅時】 14:45~健康チェック・持ち物整理 ▼▼▼ |
お送り | 17:00~ご自宅まで送迎車にて安全にお送り | 15:00~ご自宅まで送迎車にて安全にお送り |
※1日の流れはあくまでも参考ですので、お時間等のご希望はご相談可能です。
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ノーサイドの放課後等デイサービス事業所一覧 |
ノーサイドでは2014年2月現在、大阪府内に3箇所の放課後等デイサービス事業所を開設しております。ご利用に際してのご相談、通所対応地域のご確認など、ご不明な点等ございましたら何なりとお問合せくださいませ。
▼ ノーサイド新石切 ![]() |
▼ ノーサイド柏原![]() |
▼ ノーサイド西堤![]() |
▼ ノーサイド大東![]() |
▼ ノーサイドはびきの![]() |
▼ ノーサイド柏原テラス![]() |
▼ ノーサイド新宿![]() |
※各事業所施設の詳細は上記リンクより、ご確認ください。
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ご相談や、施設見学等のお問合せについて |
ノーサイドでは、大切なご相談、施設通所に関してのご説明等は、WEBサイトでの紹介、及びメールでのやり取りだけでは簡単に解決が出来るものではないと考えています。というか出来ません。ですので、ノーサイドってなんだか「楽しいのかなッ?」「どんな雰囲気なのかなッ?」や、「○○なんだけど大丈夫?」など、少しでもご興味やご不明点ございましたら一度、電話にて気軽にお問合せをください。
総合お問合せ窓口 電話番号:06-6736-1515
お問合せフォーム:⇒コチラから
※お電話受付時間:平日9:00~19:00
※気軽になんて相談出来ない事は当然理解しています。でも気軽にお問合せ下さいと記載させて下さい!
そして、お会いしてお話をさせてください。私達ノーサイドの想いも、余すことなくお話させて下さい。
ノーサイドは、とっても熱く燃えています!
※お願い
お問合せは出来る限りお電話にてお願い致します。ご都合上、どうしても営業時間内に電話連絡が不可能な場合のみ、お問合せフォームもしくは、メールアドレス宛てにご連絡頂けますと幸いです。
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放課後等デイサービスの基本概要 |
本ページ(以下)では、児童福祉法に定められた、放課後等デイサービスの利用に関して基本概要を記載いたしております。
【必ずご確認下さい。】
ご利用者様、及びご家族様の状況等により、利用に際して基本概要とは内容が若干異なる場合もございますので、サービス利用の可否等は、ご自身だけ判断せず、当社ノーサイドまでご相談頂くか、お近くの市区町村役場、または利用予定の事業所様で、必ずご相談して頂けますよう何卒宜しくお願い致します。
■ 対象者
■ サービス内容・目的
■ 申請の流れ
■ 利用料に関して
対象者 |
学校教育法に規定する学校(幼稚園、及び大学を除く。)に就学しており
授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児
※引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができる。
サービス内容・目的 |
障がいのある児童に対して、放課後や休業日(長期休暇中を含め)に本人ご家族様の希望を踏まえ、その置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な、日常生活能力の向上のための必要な訓練、及び地域交流の機会の提供等を通じての社会交流の促進などを行います。
申請の流れ(簡易) |
【1】ご相談及び、市区町村にてご利用申請。
※必ず事前に事業所施設にご相談されて下さい。
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【2】訪問調査員が聞き取りにお伺い。
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【3】支給量決定通知・児童発達支援受給者証の発行。
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【4】放課後等デイサービス事業所とのご契約。
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【5】ご利用開始。
利用料に関して |
児童福祉法に定められた料金 サービス利用料金(厚生労働省の定める額)の1割をご利用者様がご負担頂きます。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。ご負担が少なくなる事もございます。その他に食事、おやつ等の実費負担がある事もございます。
※詳しくは、ご面談時にご説明させていただきます。