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居宅訪問型児童発達支援
【居宅訪問型児童発達支援とは?】
重い障がいや病気の状態により外出することが難しく、児童発達支援や放課後等デイサービスに通えないため支援を受けることができていないお子さまのご自宅に訪問支援員が訪問し、発達を促すための支援を行う児童福祉法に基づくサービスです。また、訪問支援を重ねながら将来的には通所支援や通園・通学など地域とつながり社会生活の幅が広がるように準備を進めていきます。
どんな支援をしているの? |
どんなに病気や障がいが重くてもその子どもらしく楽しい時間を過ごせることを第一に考え、主にあそびを用いた発達支援を行っています。あそびと言ってもさまざまですが、お子さんの状態やご家族の希望に合わせた支援を進めています。
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ハチドリの訪問とは? |
株式会社ノーサイドと一般社団法人スペシャルキッズサポート振興協会が連携して行う居宅訪問型児童発達支援の事業の通称です。
一般社団法人スペシャルキッズサポート振興協会(訪問支援員の研修事業を担当しています。)
https://www.spkids.or.jp/
誰が訪問しているの? |
看護師や保育士、児童指導員などこれまで病児・障がい児支援に携わってきた者が2名1組で訪問します。また、訪問開始前には小児科医が行う研修を受けており、訪問支援員は全員病児・障がい児に対する知識と理解があります。
【ハチドリの訪問パンフレット】 |
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サービスご利用のご相談、お問合せについて |
ノーサイドでは、サービスご利用に関しての大切なご相談・お問合せ等は、WEBサイトでの紹介、及びメールでのやり取りだけでは簡単に解決が出来るものではないと考えています。というか出来ません。ご利用に際してご相談、ご不明点等ございましたら、一度、お電話にて気軽にお問合せをください。
お問合せフォーム:⇒コチラから
※お電話受付時間:平日9:00~19:00
気軽になんて相談出来ない事は当然理解しています。でも気軽にお問合せ下さいと記載させて下さい!そして、お会いしてお話をさせてください。私達ノーサイドの想いも、余すことなくお話させて下さい。ノーサイドは、とっても熱く燃えています!
※お願い
お問合せは出来る限りお電話にてお願い致します。ご都合上、どうしても営業時間内に電話連絡が不可能な場合のみ、お問合せフォームもしくは、メールアドレス宛てに、ご連絡頂けますと幸いです。
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ノーサイドのご紹介 |
ノーサイドでは、「居宅訪問型児童発達支援」、その他の障がい福祉サービス及び、地域生活支援事業サービスを通じ、ご利用者様の、ご自宅(地域)での生活をサポート致しております♪私達ノーサイドは、今もてる全ての力を出し切り、本気で様々な事にチャレンジしていきます!
会社名:株式会社ノーサイド
所在地:〒577-0843 大阪府東大阪市荒川2丁目8-26
TEL:06-6736-1515
E-MAIL:info@no-side-kaigo.com
※ご利用に際しての各種ご相談、ご質問、また通所対応地域のご確認など、ご不明な点等ございましたらお気軽に何なりとお問合せください♪
種類 | 内容 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 重い障がいや病気の状態により外出することが難しく 児童発達支援や放課後等デイサービスに通えないため支援を 受けることができていないお子さまのご自宅に訪問支援員が訪問し 発達を促すための支援を行う児童福祉法に基づくサービスです。 |
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居宅訪問型児童発達支援の基本概要 |
本ページ(以下)では、児童福祉法に定められた、居宅訪問型児童発達支援の利用に関して基本概要を記載いたしております。
【必ずご確認下さい。】
ご利用者様、及びご家族様の状況等により、利用に際して基本概要とは内容が若干異なる場合もございますので、サービス利用の可否等は、ご自身だけ判断せず、当社ノーサイドまでご相談頂くか、お近くの市区町村役場、または利用予定の事業所様で、必ずご相談して頂けますよう何卒宜しくお願い致します。
■ 対象者
■ サービス内容・目的
■ 申請の流れ
■ 利用料に関して
対象者 |
重症心身障がい児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児
サービス内容・目的 |
障がいのある児童の自宅を訪問し、障がい特性に応じた障がい児の成長を促すための個別支援を行う。
①日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援
②将来的に障がい児通所支援の集団生活に移行していくために必要な支援
申請の流れ(簡易) |
【1】ご相談及び、市町村にてご利用申請。
※必ず事前に事業所施設にご相談されて下さい
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【2】障がい福祉サービス受給者証の発行。
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【3】事業所とのご契約。
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【4】ご利用開始。
利用料に関して |
サービス利用料金(厚生労働省の定める額)の1割をご利用者様がご負担頂きます。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。
※詳しくは、ご面談時にご説明させていただきます。