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短期入所 (ショートステイ)
【短期入所 (ショートステイ)とは?】
ご自宅で介護を行っているご家族様などが病気や、その他の理由により、介護することが困難になった場合に、短期入所利用可能な事業所施設に短期間の入所が必要となった障がいのある方に、短期入所をして頂き、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を含め介護を行う、障害者総合支援法に基づくサービスです。レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで日々の疲れ等をリフレッシュして頂く家族支援サービス)としての役割も担っています。
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短期入所の1日の流れ |
ノーサイドでは、水耕栽培等のとれたて新鮮野菜を地域の方への販売を行ったり様々な地域交流を盛んに行っています。短期入所でノーサイドにお泊り頂くご利用者様にも、今まで感じたことのない環境や活動を通じて、ノーサイドの楽しさを知って頂きたいと思っていますッ♪ノーサイドは、様々な環境や活動をご提供できるよう、そして「ノーサイドって楽しいなっ」て思っていただく為に挑戦し続けますッ♪
時間帯 | 活動内容 |
午後 | 15:00~【お迎え】ご自宅・各施設・学校まで送迎車にてお迎え ▼▼▼ 15:45~【到着】健康チェック・持ち物整理 ▼▼▼ 16:00~【活動】活動及び、レクリーション ▼▼▼ 17:30~【入浴】お風呂でさっぱりしていただきます ▼▼▼ |
夜間 | 18:15~【夕食準備】夕ごはんの準備を行います ▼▼▼ 18:30~【夕食】夕ごはんを食べます ▼▼▼ 19:30~【休憩・レクリエーション】リラックスしてゆっくり休憩♪ ▼▼▼ 21:00~【就寝】※スタッフが24時間体制で見守り致します ▼▼▼ |
午前 | 7:00~ 【起床・一日の準備】洗面、歯磨きなど ▼▼▼ 7:30~ 【朝食】今日の力の源!朝ごはんを食べます ▼▼▼ 8:30~【帰宅準備】健康チェック、帰宅準備 ▼▼▼ 9:00~【お送り】ご自宅・各施設・学校まで送迎車にてお送り |
※1日の流れはあくまでも参考ですので、お時間等のご希望はご相談可能です。
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サービスご利用のご相談、お問合せについて |
ノーサイドでは、サービスご利用に関しての大切なご相談・お問合せ等は、WEBサイトでの紹介、及びメールでのやり取りだけでは簡単に解決が出来るものではないと考えています。というか出来ません。ご利用に際してご相談、ご不明点等ございましたら、一度、お電話にて気軽にお問合せをください。
総合お問合せ窓口 電話番号:06-6736-1515
お問合せフォーム:⇒コチラから
※お電話受付時間:平日9:00~19:00
気軽になんて相談出来ない事は当然理解しています。でも気軽にお問合せ下さいと記載させて下さい!そして、お会いしてお話をさせてください。私達ノーサイドの想いも、余すことなくお話させて下さい。ノーサイドは、とっても熱く燃えています!
※お願い
お問合せは出来る限りお電話にてお願い致します。ご都合上、どうしても営業時間内に電話連絡が不可能な場合のみ、お問合せフォームもしくは、メールアドレス宛てに、ご連絡頂けますと幸いです。
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総合福祉施設ノーサイドのご紹介 |
総合福祉施設ノーサイドでは、「短期入所 (ショートステイ)」、その他の障がい福祉サービス及び、地域生活支援事業サービスを通じ、ご利用者様の、ご自宅(地域)での生活をサポート致しております♪私達ノーサイドは、今もてる全ての力を出し切り、本気で様々な事にチャレンジしていきます!
施設名称:総合福祉施設ノーサイド
所在地:大阪府東大阪市荒川2丁目8-26
TEL:06-6736-1515
E-MAIL:info@no-side-kaigo.com
【利用可能サービス】
■ 居宅介護(訪問介護)
■ 重度訪問介護
■ 移動支援(ガイドヘルプ)
■ 生活介護
■ 就労継続支援B型
■ 短期入所(ショートステイ)
■ 日中一時支援
■ 相談支援等
※ご利用に際しての各種ご相談、ご質問、また通所対応地域のご確認など、ご不明な点等ございましたらお気軽に何なりとお問合せください♪
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短期入所 (ショートステイ)の基本概要 |
本ページ(以下)では、障害者総合支援法に定められた、短期入所 (ショートステイ)の利用に関して、厚生労働省ホームページに記載されている、基本概要を掲載いたしております。
【必ずご確認下さい。】
ご利用者様、及びご家族様の状況等により、利用に際して基本概要とは内容が若干異なる場合もございますので、サービス利用の可否等は、ご自身だけ判断せず、当社ノーサイドまでご相談頂くか、お近くの市区町村役場、または利用予定の事業所様で、必ずご相談して頂けますよう何卒宜しくお願い致します。
■ 対象者
■ サービス内容・目的
■ 申請の流れ
■ 利用料に関して
対象者 |
<福祉型(障がい者支援施設等において実施)>
(1) 障がい程度区分が区分1以上である障がい者
(2) 障がい児の障がいの程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児
<医療型(病院、診療所、介護老人保護施設において実施)>
遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障がい児・者 等
サービス内容・目的 |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う事
申請の流れ(簡易) |
【1】ご相談及び、市区町村にてご利用申請。
※必ず事前に事業所施設にご相談されて下さい
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【2】障がい福祉サービス受給者証の発行。
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【3】事業所とのご契約。
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【4】ご利用開始。
利用料に関して |
サービス利用料金(厚生労働省の定める額)の1割をご利用者様がご負担頂きます。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。その他に食事、おやつ等の実費負担がある事もございます。
※詳しくは、ご面談時にご説明させていただきます。